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一条工務店で家を建てる(6)


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ブログを見ていただきありがとうございます。

今回は購入した土地に建っていた古家の解体について少し書きたいと思います。

 

 

私は「土地として売っている不動産物件だけど古家がまだ残っている」ていうパターンの物件を買いました。

 

古家つきの物件は広さが同じような更地の物件と販売価格が同じでも、古家の解体費がかかる分高くついてしまいますよね。

 

なので、古家の解体費分値引いて欲しいとか、解体費は売り主さん負担にして欲しいなどの要望を伝え、値引き交渉をすることが一般的のようです。

 

自分なりに経験してわかったことですが、売り主さんが相続等で土地を売りに出している場合、解体費分値引きするので古家付きのまま買ってほしい、ということがあるみたいです。

 

この場合、古家の所有権を買い主に変更するかどうかがポイントだと思います。

なぜかというと、所有権を移すには司法書士の先生にお願いしなければならず、登記費用が別途発生します。この登記費用が意外と高いので、土地の販売価格を値引いてもらっても、買い主の出費があまり変わらなかったということがないように気を付けたいですね。

 

一方で、古家を解体してから土地を購入することにした場合は、土地の固定資産税を払うタイミングが大事になるようです。というのも、土地の固定資産税は住宅が建っていれば6分の1に減税されるようなのですが、更地にしてしまうと減税対象にならず、固定資産税が上がってしまいます。

そのため、住宅の建築が年をまたぐような工期となっていると、更地の状態の土地の固定資産税を払うことになる可能性があります。

建て替えとかの場合は住宅用地としてみなされるみたいですが、所有者が変更になっていても認められるんですかね。

個別の事情があるので、行政に問い合わせるのが一番確実ですね。

 

ただ、もし更地扱いで固定資産税の請求が来ちゃったら、その場合は痛い出費ですね。

 

 

ここまで書いていて気づきましたが、私の場合も当初年内引き渡しだったスケジュールが新型コロナウイルスの影響で年明けになるかもしれないという状況です。。

 

新型コロナウイルスという特殊な事情なので、どうか多めに見てもらえるように祈っています。

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。